認知症介護相談員は、認知症介護に関わる生活、法律、手続き等に特化した相談員です。
認知症介護相談員は、㈳日本臨床医学情報系連合学会と日本認知症介護学会が共同で認定する学会認定資格です。
認知症を罹患すると患者本人はもとより家族の生活環境も変わらざるを得ません。幸せな家庭が突然に崩壊することさえあります。認知症介護相談員は、認知症そのものに相談を受けるのではなく、患者及び家族の生活相談及び法律相談、手続き相談等を担当します。認知症は人の老化により誰でもが罹患する可能性を秘めていますが、いざ実際に認知症が家族に発症すると目の前が真っ暗になりショックを受けることが多いのです。頭で理解していて覚悟をしていても現実の認知症は厳しい状況に置かれ気落ちすることも多いと思われます。そんな時、力になれるのが認知症相談員です。
(認知症介護相談員の認定)
1 呼称資格:認知症介護相談員 主任認知症介護相談員 シニア認知症介護相談員
2 認定機関:一般社団法人日本臨床医学情報系連合学会及び日本認知症介護学会
3 認知症介護相談員の認定申請要件:
イ 行政書士登録3年以上の者又は特定行政書士経験1年以上の者
ロ 介護支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士で、福祉施設等で介護経験3年以上の者で当学会が指定する認知症介護相談員1種養成講座を修了した者
ハ 当学会が指定する認知症介護相談員2種養成講座を修了した者
② 日本医療福祉学会及び日本認知症介護学会の会員であること。
③ 前2項の要件を満たした者の申請により資格審査を行い合格した者を認知症介護相談員として認定し、「日本臨床医学情報系連合学会認定認知症介護相談員」の称号を付与します。
(取得後の義務等)
1、資格維持費用は、イ、年会費15,000円 ロ、全国学術大会、医療セミナーの参加費は約8000円
(懇親会に参加する場合は5千円)ハ、認定審査料、登録料等はかかりません。
2、そのほか、継続条件として、年1回開催される学会の全国学術大会に出席するか、またはレポート(A42枚程度)を提出する義務があります。医療セミナーに参加することで代替することもできます。または、ジャーナル投稿若しくは研究報告をすることも他の義務が免除されます。
いずれにしても認知症介護相談員は研鑽の努力が必要です。
※養成講座は通信制で受講料は8万円です。(分納制があります。)
Japanese Association for Medical Information of Clinical Practice
㈳日本臨床医学情報系連合学会
認知症介護相談員普及委員会
委員会本部:〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-15-1 ノア道玄坂5F
電話:03-5422-3583
※ 公認外部監査人制度の紹介
組織の不正を防ぐために、当委員会は、公認外部監査人制度を推奨します。我が国の監査制度は、公認会計士の行う財務情報監査のみで経営監査及び業務監査は行われません。一般社団法人日本マネジメント団体連合会は、経済団体、学術団体、消費者団体と連携し、公認外部監査人制度を創設しました。
一般社団法人日本マネジメント団体連合会link